共済金のご請求
内容
共済金請求の流れ
共済金の種類と様式
当会からお支払いする共済金は、次のとおりです。申請に必要となる様式はこちらからダウンロードいただけます。→各種様式ダウンロード
区分 | 補償の内容 | 共済金額 | 請求書様式 |
死亡共済金 | 死亡したとき (ただし、センターが死亡見舞金の給付決定を行った場合に限る) | 200万円 ※1 | 様式7 |
障害共済金 | 後遺障害となったとき | 第1級(262万円)~第14級(6万円)の範囲※2 | 様式8 |
入院共済金 | 入院を5日以上したとき (支給期間は傷害を被った日から最長10年間) | 入院1日につき1,300円 | 様式9 |
通院共済金 | 通院を7日以上したとき (支給期間は傷害を被った日から最長10年間) | 通院1日につき500円 | 様式10 |
供花料 | 死亡したとき (ただし、センターが供花料の給付決定を行った場合に限る) | 10万円 | 様式11 |
※1 通学または通園中に被った傷害による死亡及び突然死の場合は半額
※2 通学または通園中に被った傷害による後遺障害の場合は半額
「日本スポーツ振興センターの医療費給付」との関係について
当会の共済金は、基本的にセンターの給付決定をもとに支給されますが、センターの医療費給付はかかった医療費(点数)に着目しているのに対し、当会の共済金は長引く通院や入院のために要した費用(交通費など)の軽減を図ることを目的としています。そのため、給付対象となる範囲について異なる取扱いをする場合がありますのでご注意ください。
例1)3日間通院し、医療費が6千円かかった場合
…センター 〇(給付対象)
互助会 ×(通院日数不足により対象外)
例2)要保護児童生徒が5日間入院をした場合
…センター ×(生活保護法の医療扶助があるため給付なし)
互助会 〇(給付対象)
共済金の請求手続き
指定様式を記入し、添付書類とともに郵送または持参により提出してください。
共済金のご請求の際には、提出される前にチェックリストでご確認ください。
添付書類
【センターの災害給付対象となる場合】
区分 | 添 付 書 類 | |
センターへ提出した書類 | センターから交付された書類 | |
死亡共済金 | 災害報告書(写) 死亡報告書(写) | 「死亡見舞金支給決定について」(通知)の(写) |
障害共済金 | 災害報告書(写) 障害報告書(写) | 「障害見舞金支給決定について」(通知)の(写) |
入院共済金 | 災害報告書(写)(※1) 医療等の状況等(写) | 「医療費支払通知書(写)」 または 「児童生徒別給付一覧(写)」 のいずれか |
通院共済金 | ||
供花料 | 災害報告書(写) 死亡報告書(写) | 「供花料支給決定について」(通知)の(写) |
【センターの災害給付対象とならない場合(要保護児童生徒の入院・通院)】
区分 | 添 付 書 類 |
入院共済金 | 災害報告書(別紙1) (※1、2)医療等の状況が分かる書類 (※3)医療機関から交付された「明細書」等、受診日が確認できるもの(写) |
通院共済金 |
※1 入院及び通院共済金では、「災害報告書」は初回請求時のみ添付してください。継続時は添付不要です。
※2 センターの給付対象とならない場合、災害報告書は当会の様式「別紙1」により作成してください。
※3 「医療等の状況が分かる書類」は書式の指定はありません。対象となる災害について、児童生徒の氏名、災害の発生日、災害により被った傷病名、治療を受けている医療機関名と所在地、月ごとの通院(入院)日数、その他参考となる事項を明記したものを作成してください。
請求書提出の締切日
毎月10日(土日祝に当たる場合は翌営業日)
この日までに受理されたものについて、当月末日までに共済金をお支払いします。
なお、締切日間近に提出した場合、書類に不備があると当月中にお支払いができないことがありますので、できるだけ余裕をもってご提出ください。
共済金の請求可能期間
次の期間を過ぎると請求権が消滅し、共済金が受給できませんのでご注意ください。
区分 | 請求可能期間 | |
死亡共済金障害共済金供花料 | センターの給付決定日の翌日から起算して3年間 | |
入院共済金通院共済金 | センターの給付対象となる場合 | 治療日数を通算し、入院は5日、通院は7日目となる治療に係るセンター給付決定日の翌日から起算して3年間 |
センターの給付対象とならない場合 | 治療日数を通算し、入院は5日、通院は7日目となる治療日の翌日から起算して3年間 |
請求業務の担当校(園)について
学校等管理下で負傷し治療していた児童生徒が、卒業や転校(園)等をすることにより、災害発生時や請求時における在籍状況が変わることがあります。その場合、下記を参考に請求手続きをご担当いただくようお願いいたします。
(ア)被共済者でなくなった場合
(退学(園)、未契約校(県外含む)への転出、高等学校の卒業 など)
→ 被共済者でなくなる直前に在籍していた学校等でお手続きください。
(イ)契約校(園)の間で在籍状況が変わった場合
(県内の契約校(園)間における卒業(園)進学、転校(園) など)
→ 原則として、請求時点で在籍している学校等で取りまとめ、お手続きください。前の学校等の担当者は、適宜書類の引継ぎや情報提供を行うなどご協力ください。
ただし、在籍状況が変わった後でも、継続請求の場合など、前の学校等の担当者が引き続き請求手続きを行うことは差支えありません。
請求書記入例( 通院・入院 )
共済金請求の事例
盛岡町立盛岡小学校 災害発生時5年1組 安全花子さんの災害 【災害発生日】 令和2年2月6日 【内 容】 体育の授業中、跳箱で着地に失敗して右足を負傷したもの 【治療状況】 令和2年2月 診療実日数 7日(うち入院3日) 令和2年3月 診療実日数 4日 令和2年4月 診療実日数 2日 令和2年5月 診療実日数 1日 令和2年8月 診療実日数 5日(うち入院2日) |
この災害に係る請求について、
(ア)令和2年2月~5月分までの通院共済金請求書(新規・11日分)
(イ)令和2年8月分の通院共済金請求書(継続・3日分)
(ウ)令和2年2月、8月分の入院共済金請求書(新規・5日分)
(ア)は8月5日付、(イ)と(ウ)は10月4日付の記入例及び添付書類等を次項で掲載しています。
記入例
(ア)通院共済金請求書(様式10) 令和2年2月~5月の通院分
(イ)通院共済金請求書(様式10) 令和2年8月の通院分
(ウ)入院共済金請求書(様式9) 令和2年2月、8月の入院分
【添付書類】※それぞれA4サイズで提出してください。
・災害報告書(初回請求時のみ添付)
・医療等の状況 令和2年2月、令和2年3月
・医療等の状況 令和2年4月、令和2年5月
・医療等の状況 令和2年8月
・児童生徒別給付一覧(医療費支払通知書でも可)
【参考】センターの医療費給付対象とならない場合の添付書類
・別紙 災害報告書
・医療等の状況が分かる書類
※「医療等の状況が分かる書類」は、指定の様式はありません。各自で作成をお願いいたします。
・医療機関から交付された「明細書」等、受診した日付を確認できる書類の写し
死亡および障害共済金・供花料の請求
当会の共済事業では、万が一、被共済者が亡くなった場合や後遺障害となった場合も共済金をお支払いしています。
「死亡共済金」の請求
学校等の管理下において被った障害により亡くなり、日本スポーツ振興センターが死亡見舞金の給付決定を行った場合に請求することができます。
なお、通学・通園中に被った障害による死亡及び突然死の場合は半額となります。
【提出書類】
・死亡共済金請求書(様式7)
・災害報告書(写)
・死亡報告書(写)
・死亡見舞金支給決定についての通知(写)
「障害共済金」の請求
学校等の管理下において被った傷害によって後遺障害となり、日本スポーツ振興センターが障害見舞金の給付決定を行った場合に請求することができます。
なお、通学・通園中に被った後遺障害の場合は半額となります。
【提出書類】
・障害共済金請求書(様式8)
・災害報告書(写)
・障害報告書(写)
・障害見舞金支給決定についての通知(写)
「供花料」の請求
学校等の管理下において被った傷害により亡くなり、スポーツ振興センターが供花料の給付決定を行った場合に限って請求することができます。
【提出書類】
・供花料請求書(様式11)
・災害報告書(写)
・死亡報告書(写)
・供花料の支給決定についての通知(写)
死亡共済金・障害共済金・供花料の支給額
区分 | 補償の内容 | 共済金額 | |
死 亡 共 済 金 | 学校等の管理下において被った傷害により、死亡したときただし、 スポーツ振興センターが死亡見舞金の給付決定を行った場合に限る。 | 200万円 | |
障 害 共 済 金 | 学校等の管理下において被った傷害により、後遺障害となったときただし、 スポーツ振興センターが障害見舞金の給付決定を行った場合に限る。 また、障害の等級は右のとおり1級から14級とし、等級の決定は スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センターに 関する省令(平成15年文部科学省令第51号。以下「センター省令」という。) 別表に基づいて行う決定を準用する。 | 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級 | 262万円 234万円 204万円 144万円 122万円 106万円 88万円 52万円 40万円 30万円 22万円 15万円 10万円 6万円 |
供 花 料 | 学校等の管理下において被った傷害により、死亡したとき。ただし、 スポーツ振興センターが損害賠償金を受けたこと等を理由として 死亡見舞金の支給が行われないもの等について、供花料の給付決定を 行った場合に限る。 | 10万円 |
よくあるお問い合わせ
請求業務の担当校について
原則として、請求できる時点(センターで給付決定となった翌年度5月)に在籍している学校でお願いします。ただし、設問の場合は既に治癒しており、進学後の通院はないことから、治療時に在籍していた中学校で請求手続きを行っていただいても構いません。
当会の共済は高等学校(または高等専門学校)までが対象です。卒業後も通院を続けている場合は、高校で手続きをお願いします。
転出前の学校で請求手続きを行ってください。なお、在学中の負傷等について他県の医療機関で治療を継続した場合も、給付対象となります。
請求日数の数え方について
月ごとに合算して記入、または医療機関(医療等の状況)ごとに記入、どちらでも構いません。
同日に複数の医療機関を受診した場合、それぞれ1日として計上します。設問の場合は2日となります。
同じ病院内なので、複数科の受診でもまとめて1日と計上します。なお、総合病院では「医療等の状況」が診療科ごとに交付されることがあります。同月に同じ病院の複数科の「医療等の状況」がある場合は、治療日の重複がないか、あらかじめご本人等へ確認をお願いします。
傷害ごとの通院日数で判断するため、それぞれの日数が7日以上とならないので、給付対象とはなりません。
実際に通院した日数を計上することとなります。ただし、総合病院内で同日に複数科の受診をした場合は1日として計上します。
(例)〇月×日の部活動で、肩関節脱臼と前歯欠損のケガをした。
【パターン1 ケガした部位ごとに別の医療機関を受診】
A医院とB歯科医院に次の通り通院した。(〇印が通院した日)
医療機関 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 |
A医院 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
B歯科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
【パターン2 総合病院で複数の診療科を受診】
C総合病院の整形外科と歯科に次の通り通院した。(〇印が通院した日)
医療機関 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 8日目 | 9日目 | 10日目 | 11日目 |
整形 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
歯科 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
複数の災害について、同じ日に同じ医療機関で治療を受けた場合、先に発生した災害でご請求ください。
(例) 災害①…4月5日発生の災害で左膝を負傷
災害②…5月2日発生の災害で右足首を負傷
〈実際の通院日〉
4/5 | 4/15 | 5/2 | 5/8 | 5/15 | 5/21 | 5/24 | 5/30 | 6/1 | |
災害① | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | ||
災害② | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 |
〈請求できる通院〉
4/5 | 4/15 | 5/2 | 5/8 | 5/15 | 5/21 | 5/24 | 5/30 | 6/1 | |
災害① | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | ||
災害② | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 | 通院 |
請求日数は災害①が7日、災害②が2日となります。
災害②の請求については5/2~5/24の5日と5/30~6/1の2日を合わせて要件の7日を満たしていますので、2日分のご請求も可能となります。請求の際には5/2~5/24までの5日分については備考欄に「〇月〇日発生の災害で請求済み」とご記入ください。
※スポーツ振興センターで2つの災害が継続していると認められている場合は、合計して「9日」でご請求ください。
なります。「医療等の状況」記載の施術実日数分のご請求が可能です。
請求書の記入について
「卒」または「卒業」と記載してください。
ゆうちょ銀行をお使いの方は、誤送金防止のため、記号番号をそのまま記入せずに、「ゆうちょ銀行以外の金融機関からの振込に使用する店名・種別・口座番号」の記入をお願いします。(通帳の見開きページに印字されています)
添付書類について
当会の様式「災害報告書(別紙1)」(本来はセンター給付対象外の場合に使用するもの)により作成し提出してください。また、その旨を請求書様式の備考欄に記載してください。
ありません。初回請求時のみ「災害報告書」を添付してください。
損害賠償金と共済金について
第三者行為による傷害で、加害者から損害賠償金が支払われた場合の共済金の扱いは、次のとおりとなります。
【死亡共済金および障害共済金】
・損害賠償額が共済金額を超える場合→支給されません。
・損害賠償額が共済金額を下回る場合→共済金額から損害賠償額を差し引いた額が支給されます。
【入院および通院共済金】
センターが医療費支給を決定した場合、各共済金が支給されます。