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共済事務
安全普及啓発活動
様式集
届出書提出(2)

お知らせnews

年度末から年度始めの転入出について
Q.児童生徒が3月末で転出した場合は、転出届の提出は必要か。

A.共済期間は毎年3月31日までであり、期間満了扱いとなるため、転出届の提出は不要です。

Q.4月からの転入生がいるが、転入届の提出は必要か。

A.提出不要です。4月から5月末までに行う新年度のご契約手続きの際に、転入された方も含めた人数で報告及び掛金納入を行ってください。 なお、この手続き以降に転入があった場合は、転入届によるお手続きが必要となります。

Q.契約手続き期間(5月末まで)の間に岩手県内の学校間で転入出があった場合はどうしたらよいか。

A.共済契約団体間での異動があった場合、基本的には5月1日に在籍している学校等で加入手続きを行っていただきます。その後、必要に応じてそれぞれ転出届、転入届をご提出ください。

異動された方について二重加入や未加入となることがないよう、必ず担当者間でもご確認をお願いいたします。

手続き内容について
Q.「被共済者数及び共済掛金納入予定書」を提出し掛金を納入した後に、被共済者数が間違っていることに気づいた。この場合はどうしたらよいか。

A.変更後の人数に応じて、ご返金や追加納入などのご案内をいたします。詳しくは当会までご連絡ください。

Q.共済契約を申し込んだが「共済証書」が届かない。

A.「被共済者数及び共済掛金納入予定書」において交付を希望をされた契約者様にのみ「共済掛金受領書・共済証書」を送付しております(7月頃発送予定)。 交付を希望される場合は、所定の項目にチェックをしてご提出ください。

Q.(小・中学のみ)5月末までの掛金納入の際、要保護・準要保護の児童生徒の分はどうしたらよいか。

A.認定を受けた方の共済掛金は一般掛金の半額に減免されますが、その負担については、管轄する市町村教育委員会により取り扱いが異なります。

①市町村教育委員会が負担する場合…学校からは、要保護・準要保護(申請中含む)の人数を除く、一般人数分の掛金のみ納入してください。

②学校(保護者)が負担する場合…一般・要保護・準要保護(申請中を除く)の人数分の掛金を納入してください。

①、②いずれの場合も、申請中の方の掛金額は認定結果に応じて決まりますので、5月末の時点では納入しないようにお願いします。

最近のよくあるお問い合わせ

(2月3日更新)

Q 1つの災害で負傷し通院していたところ、また別の災害が発生し負傷した場合について、どのように請求したらよいですか。

A

複数の災害について、同じ日に同じ医療機関で治療を受けた場合、先に発生した災害でご請求ください。

(例) 災害①…4月5日発生の災害で左膝を負傷
  災害②…5月2日発生の災害で右足首を負傷

〈実際の通院日〉

4/54/155/25/85/155/215/245/306/1
災害①通院通院通院通院通院通院通院
災害②通院通院通院通院通院通院通院

〈請求できる通院〉

4/54/155/25/85/155/215/245/306/1
災害①通院通院通院通院通院通院通院
災害②通院通院通院通院通院通院通院

※色塗り部分は請求不可 治療が重複している期間(災害①で請求する部分)

請求日数は災害①が7日、災害②が2日となります。

災害②の請求については5/2~5/24の5日と5/30~6/1の2日を合わせて要件の7日を満たしていますので、2日分のご請求も可能となります。請求の際には5/2~5/24までの5日分については備考欄に「〇月〇日発生の災害で請求済み」とご記入ください。

※スポーツ振興センターで2つの災害が継続していると認められている場合は、合計して「9日」でご請求ください。

Q 互助会に今年度中の加入歴がない園児の転入がありました。その場合の掛金の納入方法を教えてください。

A 振込依頼書をダウンロードして最寄りの岩手銀行窓口からご納入ください。(岩手銀行以外の金融機関からご納入いただく場合は振込手数料が発生する場合がございます。)

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業務時間8:30~17:15
休業日土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日
※臨時に休業する場合があります。
お問い合わせphone_foot 019-654-3027
(FAX 019-656-1675)
mail_line mail
所在地〒020-0015
岩手県盛岡市本町通2丁目1-36 浅沼ビル4F